債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項 又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
著作権法施行令
第三款 著作権等の登録
債権者 及び債務者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
代位の原因
登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。
登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。
著作権等の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
前項の場合において、民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
設定された出版権の範囲
設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
設定行為に法第八十条第二項 及び第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
質権の目的である権利の表示
債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
登録の原因に存続期間、利息、違約金 若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
債務者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
債権の一部の譲渡 又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡 又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
同一の著作権等について登録した権利の順位は、登録の前後による。
民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をした場合においては、同法第六十一条において準用する同法第五十八条第三項の規定による保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。
著作権 又は著作隣接権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下 この条 及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権 又は著作隣接権につい登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
文化庁長官は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。
前条第一項 及び第二項の規定は、出版権 又は著作権、出版権 若しくは著作隣接権を目的とする質権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転 又は消滅について登録を申請する場合について準用する。
前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。
出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権 又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
第三十四条の三第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。
文化庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する。