著作権法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第一章の二 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
令第一条第二項第四号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。