著作権法施行規則

昭和四十五年文部省令第二十六号
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時48分

T
  • 第一章 放送番組等のデジタル方式の複製を防止等するための措置

  • 第一章の二 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準

  • 第二章 司書に相当する職員

  • 第二章の二 図書館資料を用いて行う公衆送信に係る著作物等の提供等を防止等するための措置等

  • 第二章の三 国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項

  • 第二章の四 特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための措置

  • 第三章 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等

  • 第三章の二 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準

  • 第四章 一時的固定物の保存状況の報告等

  • 第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準

  • 第七章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置

  • 第八章 登録手続等

    • 第一節 著作権登録原簿の調製方法等
    • 第一節の二 申請の手続
    • 第二節 登録の手続
    • 第三節 登録事項記載書類の交付手続等
  • 第九章 業務規程の記載事項

  • 第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等

  • 第十章の二 図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等

  • 第十章の三 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等

  • 第十一章 印紙納付

  • 第十二章 ディスク等による手続

  • 第十三章 インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録

制定に関する表明

著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号)第一条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第十三条第一項及び第二項 並びに第四十七条第二項の規定に基づき、並びに著作権法昭和四十五年法律第四十八号)及び著作権法施行令を実施するため著作権法施行規則を次のように定める。

第一章 放送番組等のデジタル方式の複製を防止等するための措置

1項

著作権法以下「」という。第二条第一項第九号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組 又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組 又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等(法第百十三条第二項に規定する送信元識別符号等をいう。第二条の六第一号において同じ。)の提供を行わない措置とする。

第一章の二 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準

1項

著作権法施行令以下「」という。第一条第一項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。

1項

令第一条第二項第四号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。

第二章 司書に相当する職員

1項

令第一条の三第一項の文部科学省令で定める職員は、次の各号いずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務 又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。

一 号

図書館法昭和二十五年法律第百十八号第四条第二項の司書となる資格を有する者

二 号

図書館法第四条第三項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後四年以上図書館事務に従事した経験を有するもの

三 号

人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術 又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者

四 号

大学 又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの

五 号

高等学校 若しくは中等教育学校を卒業した者 又は高等専門学校第三学年を修了した者で、四年以上 図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの

1項

前条第四号 及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目 その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。

2項

受講者の人数、選定の方法 及び講習の日時 その他講習実施の細目については、毎年 インターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

第二章の二 図書館資料を用いて行う公衆送信に係る著作物等の提供等を防止等するための措置等

1項

法第三十一条第二項法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める情報は、住所とする。

1項

法第三十一条第二項第二号の文部科学省令で定める措置は、同号に規定する公衆送信を受信して作成される著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)の複製物に当該公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示する措置とする。

1項

法第三十一条第三項第四号法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、法第三十一条第二項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録(同項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下 この条 及び第四条の四において同じ。)の取扱いに関して次に掲げる事項を定める措置とする。

一 号

法第三十一条第二項の規定による公衆送信のための電磁的記録の作成に係る事項

二 号

前号の電磁的記録の送信に係る事項

三 号

第一号の電磁的記録の破棄に係る事項

第二章の三 国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項

1項

令第一条の六第三号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

法第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項

二 号

法第三十一条第七項前段に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類 及び当該自動公衆送信の方法に関する事項

三 号
協定の変更 又は廃止を行う場合の条件に関する事項

第二章の四 特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための措置

1項

法第三十一条第八項法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。

一 号

法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公衆送信により送信される特定絶版等資料(法第三十一条第十項に規定する特定絶版等資料をいう。次号において同じ。)に係る著作物等のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等の提供を行わないこと。

二 号

法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第九項第一号の複製に際しその旨を示すこと。

第三章 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等

1項

令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(法第三十七条第三項法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。 )の規定により複製 又は公衆送信を行う著作物等の種類 及び当該複製 又は公衆送信の態様を含む。

二 号

令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨

1項

令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第三章の二 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準

1項

令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。

二 号

聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。

聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。

複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。

三 号

複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号の規定により複製を行つた者の名称 及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号 その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。

四 号

聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。

2項

前項の規定は、法第八十六条第一項 及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。

第四章 一時的固定物の保存状況の報告等

1項

令第三条第一項第二号の記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、毎事業年度の終了後一月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第三条第一項の一時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。


この場合において、記録保存所の設置者は、当該書面に令第五条第三項の目録を添付しなければならない。

一 号

当該一時的固定物に係る放送番組 又は有線放送番組の名称

二 号

当該一時的固定物を作成した放送事業者、有線放送事業者 又は放送同時配信等事業者の名称 及び放送、有線放送 又は放送同時配信等が行われた年月日 又は期間(放送、有線放送 又は放送同時配信等が行われなかつたときは、その旨

三 号

当該一時的固定物がテレビジョン放送 又は有線テレビジョン放送(当該テレビジョン放送の放送番組 又は当該有線テレビジョン放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下 この号において同じ。)のために作成されたものであるかラジオ放送 又は有線ラジオ放送(当該ラジオ放送の放送番組 又は当該有線ラジオ放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下 この号において同じ。)のために作成されたものであるかの別(テレビジョン放送 又は有線テレビジョン放送 及びラジオ放送 又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨

2項

前項の規定によるもののほか、記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する令第三条第一項の一時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。

1項

令第六条第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

廃止を必要とする理由

二 号

廃止しようとする日

三 号

令第三条第一項の一時的固定物に関する措置

第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準

1項

令第七条の三第一号の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。

一 号

図画として法第四十七条の二法第八十六条第一項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること。

二 号

デジタル方式により法第四十七条の二に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。

三 号

前二号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ 又は精度が、同条に規定する譲渡 若しくは貸与に係る著作物の原作品 若しくは複製物の大きさ 又はこれらに係る取引の態様 その他の事情に照らし、これらの譲渡 又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。

2項

令第七条の三第二号イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。

一 号

デジタル方式により法第四十七条の二法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。

二 号

前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡 若しくは貸与に係る著作物の原作品 若しくは複製物の大きさ 又はこれらに係る取引の態様 その他の事情に照らし、これらの譲渡 又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。

3項

令第七条の三第二号ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。

一 号

デジタル方式により法第四十七条の二に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が九万以下であること。

二 号

前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡 若しくは貸与に係る著作物の原作品 若しくは複製物の大きさ 又はこれらに係る取引の態様 その他の事情に照らし、これらの譲渡 又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致すると認められるものであること。

第七章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置

1項

令第七条の四第一項第一号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。

一 号

robots.txtの名称の付された電磁的記録で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。

送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの

送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集において収集を禁止する情報の範囲

二 号

HTML送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列 その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字 その他の記号 及び その体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。第二十五条において同じ。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。

1項

令第七条の四第一項第三号の文部科学省令で定める措置は、業として法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)各号に掲げる行為を行う場合にあつては、次に掲げる措置を講ずることとする。

一 号

当該行為に係る著作物等の利用が法第四十七条の五第一項に規定する要件に適合するものとなるよう、あらかじめ、当該要件の解釈を記載した書類の閲覧、学識経験者に対する相談 その他の必要な取組を行うこと。

二 号

当該行為に関する問合せを受けるための連絡先 その他の情報を、当該行為の態様に応じ合理的と認められる方法 及び程度により明示すること。

第八章 登録手続等

第一節 著作権登録原簿の調製方法等

1項

次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿 又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、それぞれに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。

一 号

著作権登録原簿(次号に掲げる著作権登録原簿を除く)及び出版権登録原簿

別記様式第一

二 号

プログラムの著作物に係る著作権登録原簿

別記様式第一の二

三 号

著作隣接権登録原簿

別記様式第二

1項

令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。

第一節の二 申請の手続

1項

申請書 及び令第二十一条第二項各号の書面は、日本語で書かなければならない。

2項

前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

1項

法第七十五条第一項の登録の申請書は別記様式第三により、法第七十六条第一項の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六条の二第一項の登録の申請書は別記様式第五により、法第七十七条の登録の申請書は別記様式第六相続 又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第六の二)により、法第八十八条第一項の登録の申請書は別記様式第七相続 又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第七の二)により、法第百四条の登録の申請書は別記様式第八相続 又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第八の二)により作成しなければならない。

2項

令第二十一条第二項第一号の書面は別記様式第九により、同項第二号の書面は別記様式第十により、同項第三号の書面は別記様式第十一により、同項第四号 及び第五号の書面は別記様式第十二により作成しなければならない。

第二節 登録の手続

1項

申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第一号 及び第二号に掲げる事項を記載する。

一 号
申請の受付の年月日
二 号
受付番号
三 号

著作物の題号 又は実演等(実演、レコード、放送番組 又は有線放送番組をいう。第十一条第二項第一号において同じ。)の名称

四 号

著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者 若しくは有線放送事業者の氏名 又は名称

五 号
登録の目的
六 号

登録免許税として納付する額

七 号
申請者の氏名 又は名称
2項

前項第二号の受付番号は、受付の順序により付す。

3項

第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名 又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者 又は筆頭者の氏名 又は名称 及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。

1項

受付番号は、毎年更新する。

1項

著作権登録原簿等は、表示部、事項部 及び信託部(次項において「表示部等」という。)の別に記録する。

2項

表示部等についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。

一 号

表示部

申請書に掲げた事項のうち著作物の題号 又は実演等の名称 及び申請書に添付した令第二十一条第二項各号のいずれかの書面に掲げた事項(プログラムの著作物に係る著作権登録原簿にあつては、同項第一号イに規定する事項を除く

二 号

事項部

次に掲げる事項

申請書に掲げた事項のうち令第二十条各号第三号 及び第七号除く)の事項

申請書に掲げた事項のうち令第二十七条 若しくは第二十八条に規定する事項 又は登録すべき権利に関する事項

第九条第一項の規定により申請書に記載した同項第一号 及び第二号に掲げる事項

三 号

信託部

前号に掲げる事項 及び申請書に掲げた事項のうち令第三十六条第一項各号に掲げる事項

3項

令第二十九条 又は第三十七条第一項の規定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項部 又は信託部に登録するときは、前項第二号は第三号の事項のほか、債権者 又は受益者 若しくは委託者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに代位の原因を記録する。

1項

申請による登録の手続に関する第九条から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。

1項

著作権登録原簿等について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。

2項

著作権登録原簿等について、事項部 又は信託部に登録したときは、その登録が民事保全法平成元年法律第九十一号第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合 及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。

1項

著作権登録原簿等について変更 又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。

1項

著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。

2項

前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。

1項

著作権登録原簿等について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同一の登録をする。

1項

著作権登録原簿等について職権により登録したときは、登録の原因 及びその発生年月日 並びに登録すべき権利に関する事項欄に当該登録の年月日を記録する。

2項

文化庁長官が指定する職員は、著作権登録原簿等について登録したときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。

1項

著作権登録原簿等について登録したときは、備考欄に続けて分界記号を記録する。

1項

著作権登録原簿等について保全仮登録をするときは、事項部に登録をする。

1項

出版権の設定 又は変更について、著作権登録原簿について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(以下この条において「仮処分の登録」という。)をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは、第十一条第二項第二号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。

一 号

著作権登録原簿の事項部

当該仮処分の登録とともに出版権登録原簿に保全仮登録をする旨 並びに当該保全仮登録の表示番号 及び順位番号

二 号

出版権登録原簿の事項部

当該保全仮登録とともに著作権登録原簿に仮処分の登録をする旨 並びに当該仮処分の登録の表示番号 及び順位番号

1項

著作権登録原簿等について保全仮登録をした後 本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。


保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。

第三節 登録事項記載書類の交付手続等

1項

登録事項記載書類の交付 又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

登録番号(著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 又は閲覧を請求するときは、申請の受付の年月日 及び受付番号

二 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

三 号

登録事項記載書類 又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数

1項

登録事項記載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。

2項

登録事項記載書類には、作成の年月日 並びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨 及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。

第九章 業務規程の記載事項

1項

令第四十五条の三第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 号

法第九十三条の三第二項の報酬(以下この条において「報酬」という。)又は法第九十四条の三第二項 若しくは第九十六条の三第二項の補償金を受ける権利を行使する業務 又は法第九十四条第一項の補償金を受領する業務に要する手数料に関する事項

二 号

報酬 又は法第九十四条第一項第九十四条の三第二項 若しくは第九十六条の三第二項の補償金(次号において「補償金」という。)の分配方法に関する事項

三 号

報酬 又は補償金を受ける権利を有する者(以下 この号において「権利者」という。)の不明 その他の理由により、権利者と連絡することができず、報酬 又は補償金の分配を行うことができなかつた場合における報酬 又は補償金の取扱い

1項

令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 号

法第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料(以下この条において「二次使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項

二 号

二次使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項

三 号

二次使用料の分配方法に関する事項

1項

令第五十七条の三において準用する令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 号

法第九十五条の三第三項 又は第九十七条の三第三項の報酬(以下この条において「報酬」という。)及び法第九十五条の三第五項 又は第九十七条の三第六項の使用料(以下この条において「使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項

二 号

報酬 及び使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項

三 号

報酬 及び使用料の分配方法に関する事項

第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等

1項

法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体は、法第百四条の六第一項の規定により私的録音録画補償金(法第百四条の二第一項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定 又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

設定 又は変更の認可を受けようとする私的録音録画補償金の額 及びその算定の基礎となるべき事項

三 号

法第百四条の六第三項の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要

1項

令第五十七条の五第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 号

私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項

二 号

文化庁長官の認可を受けた私的録音録画補償金の額の公示に関する事項

第十章の二 図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等

1項

法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十の四第一項の規定により図書館等公衆送信補償金(法第百四条の十の二第一項図書館等公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定 又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。

一 号
指定管理団体の名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号

設定 又は変更の認可を受けようとする図書館等公衆送信補償金の額 及びその算定の基礎となるべき事項

三 号

法第百四条の十の四第三項の規定による図書館等を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称 及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日 及び方法、当該団体から聴取した意見の内容 並びに当該意見聴取の結果の図書館等公衆送信補償金の額への反映状況を含む。

1項

令第五十九条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 号

図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項

二 号

文化庁長官の認可を受けた図書館等公衆送信補償金の額 及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項

2項

法第百四条の十の五第二項の図書館等公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者 又は著作隣接権者の不明 その他の理由により図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者 又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及び その決定の基礎となるべき事項を含むものとする。

3項

指定管理団体は、法第百四条の十の五第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容 及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。

一 号
手数料の算定の基礎となるべき事項
二 号

法第百四条の十の三第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項

三 号

法第百四条の十の六第一項の事業の検討の状況 及び令第六十一条の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項

第十章の三 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等

1項

法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十三第一項の規定により授業目的公衆送信補償金(法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定 又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

指定管理団体の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

設定 又は変更の認可を受けようとする授業目的公衆送信補償金の額 及びその算定の基礎となるべき事項

三 号

法第百四条の十三第三項の規定による教育機関を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称 及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日 及び方法、当該団体から聴取した意見の内容 並びに当該意見聴取の結果の授業目的公衆送信補償金の額への反映状況を含む。

1項

令第六十五条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 号

授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項

二 号

文化庁長官の認可を受けた授業目的公衆送信補償金の額 及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項

2項

法第百四条の十四第二項の授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者 又は著作隣接権者の不明 その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者 又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。

3項

指定管理団体は、法第百四条の十四第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容 及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。

一 号

手数料の算定の基礎となるべき事項

二 号

法第百四条の十二第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項

三 号

法第百四条の十五第一項の事業の検討の状況 及び令第六十七条の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項

1項

令第六十六条の文部科学省令で定める割合は、二割とする。

第十一章 印紙納付

1項

法第七十条第一項第七十八条第五項法第八十八条第二項 及び第百四条において準用する場合を含む。)及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。

第十二章 ディスク等による手続

1項

次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法 その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスク その他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。

一 号

法第百四条の七第一項第百四条の十の五第一項 及び第百四条の十四第一項の規定により届け出なければならない規程に係る書類 並びに第二十二条の五第三項 及び第二十二条の七第三項の規定により添付しなければならない書類

二 号

令第五条第一項の規定により報告しなければならない事項に係る第三条第一項に定める書類 及び同項の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類

三 号

令第六条第一項の規定により届け出る事項に係る書類

四 号

令第四十五条の三第一項 及び第四十七条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない業務規程に係る書類

五 号

令第四十五条の五第一項 及び第二項 並びに第四十九条(令第五十七条の三、第五十七条の九、第六十二条第二項 及び第七十条において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項 及び第二項の規定により提出しなければならない事業計画 及び収支予算に係る書類 並びに令第四十五条の五第三項 及び第四十九条第三項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類

六 号

令第四十五条の八第一項 及び第五十一条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類

七 号

令第五十七条の七第一項第六十三条第一項 及び第六十八条第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類

八 号

第二十二条の二第二十二条の四 及び第二十二条の六の規定により提出しなければならない申請書に係る書類 並びに同条の規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類

第十三章 インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録

1項

法第百十三条第四項の文部科学省令で定める電磁的記録は、HTML その他の記号 及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号によつて特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。