著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第一節の二 申請の手続

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時48分


1項

申請書 及び令第二十一条第二項各号の書面は、日本語で書かなければならない。

2項

前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

1項

法第七十五条第一項の登録の申請書は別記様式第三により、法第七十六条第一項の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六条の二第一項の登録の申請書は別記様式第五により、法第七十七条の登録の申請書は別記様式第六相続 又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第六の二)により、法第八十八条第一項の登録の申請書は別記様式第七相続 又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第七の二)により、法第百四条の登録の申請書は別記様式第八相続 又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第八の二)により作成しなければならない。

2項

令第二十一条第二項第一号の書面は別記様式第九により、同項第二号の書面は別記様式第十により、同項第三号の書面は別記様式第十一により、同項第四号 及び第五号の書面は別記様式第十二により作成しなければならない。