著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第七条 # 書面の用語等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正

1項

申請書 及び令第二十一条第二項各号の書面は、日本語で書かなければならない。

2項

前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。