著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第九条 # 登録受付簿の記載

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正

1項

申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第一号 及び第二号に掲げる事項を記載する。

一 号
申請の受付の年月日
二 号
受付番号
三 号

著作物の題号 又は実演等(実演、レコード、放送番組 又は有線放送番組をいう。第十一条第二項第一号において同じ。)の名称

四 号

著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者 若しくは有線放送事業者の氏名 又は名称

五 号
登録の目的
六 号

登録免許税として納付する額

七 号
申請者の氏名 又は名称
2項

前項第二号の受付番号は、受付の順序により付す。

3項

第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名 又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者 又は筆頭者の氏名 又は名称 及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。