著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第二条の二 # その他の登録情報

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正

1項

法第三十一条第二項法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める情報は、住所とする。