著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第二章の三 国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時48分


1項

令第一条の六第三号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

法第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項

二 号

法第三十一条第七項前段に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類 及び当該自動公衆送信の方法に関する事項

三 号
協定の変更 又は廃止を行う場合の条件に関する事項