法第三十一条第二項(法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める情報は、住所とする。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第二章の二 図書館資料を用いて行う公衆送信に係る著作物等の提供等を防止等するための措置等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
法第三十一条第二項第二号の文部科学省令で定める措置は、同号に規定する公衆送信を受信して作成される著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)の複製物に当該公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示する措置とする。
法第三十一条第三項第四号(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、法第三十一条第二項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録(同項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下 この条 及び第四条の四において同じ。)の取扱いに関して次に掲げる事項を定める措置とする。
一
号
二
号
三
号
法第三十一条第二項の規定による公衆送信のための電磁的記録の作成に係る事項
前号の電磁的記録の送信に係る事項
第一号の電磁的記録の破棄に係る事項