法第三十一条第八項(法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第二章の四 特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
一
号
二
号
法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公衆送信により送信される特定絶版等資料(法第三十一条第十項に規定する特定絶版等資料をいう。次号において同じ。)に係る著作物等のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等の提供を行わないこと。
法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第九項第一号の複製に際しその旨を示すこと。