令第七条の三第一号の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
著作権法施行規則
第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
図画として法第四十七条の二(法第八十六条第一項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること。
デジタル方式により法第四十七条の二に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。
前二号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ 又は精度が、同条に規定する譲渡 若しくは貸与に係る著作物の原作品 若しくは複製物の大きさ 又はこれらに係る取引の態様 その他の事情に照らし、これらの譲渡 又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。
令第七条の三第二号イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
デジタル方式により法第四十七条の二(法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。
前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡 若しくは貸与に係る著作物の原作品 若しくは複製物の大きさ 又はこれらに係る取引の態様 その他の事情に照らし、これらの譲渡 又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。
令第七条の三第二号ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
デジタル方式により法第四十七条の二に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が九万以下であること。
前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡 若しくは貸与に係る著作物の原作品 若しくは複製物の大きさ 又はこれらに係る取引の態様 その他の事情に照らし、これらの譲渡 又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致すると認められるものであること。