法第七十条第一項、第七十八条第五項(法第八十八条第二項 及び第百四条において準用する場合を含む。)及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第十一章 印紙納付
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分