著作権登録原簿等について職権により登録したときは、登録の原因 及びその発生年月日 並びに登録すべき権利に関する事項欄に当該登録の年月日を記録する。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第十七条 # 登録年月日の記録等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
文化庁長官が指定する職員は、著作権登録原簿等について登録したときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。