著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第十三条 # 表示番号等の記録

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正

1項

著作権登録原簿等について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。

2項

著作権登録原簿等について、事項部 又は信託部に登録したときは、その登録が民事保全法平成元年法律第九十一号第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合 及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。