この省令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十条の二―第二十二条」に改める部分に限る。)並びに第二十条の二 及び第二十四条第四号の改正規定は、令和三年十月一日から施行する。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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附 則
令和三年九月二九日文部科学省令第四六号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
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