この省令は、著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号) 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月二十八日)から施行する。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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附 則
令和二年四月二一日文部科学省令第一七号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
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