著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

附 則

平成三〇年一二月二八日文部科学省令第三七号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時48分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の二・第二十二条の三)」を「/第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の二・第二十二条の三)/第十章の二 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等(第二十二条の四・第二十二条の五)/」に改める部分に限る。)、第十章の次に一章を加える改正規定 及び第二十四条の改正規定は、著作権法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の著作権法(以下 この項において「旧法」という。)第四十七条の六(旧法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により著作物(旧法第百二条第一項において準用する場合にあっては、実演、レコード、放送 又は有線放送)を利用していた者については、この省令による改正前の著作権法施行規則第四条の四の規定は、改正法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお その効力を有する。