@ 施行期日
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の二・第二十二条の三)」を「/第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の二・第二十二条の三)/第十章の二 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等(第二十二条の四・第二十二条の五)/」に改める部分に限る。)、第十章の次に一章を加える改正規定 及び第二十四条の改正規定は、著作権法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。