この省令は、公布の日から施行する。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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附 則
平成五年四月二三日文部省令第二四号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。