この省令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
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著作権法施行規則(昭和六年内務省令第十八号)は、廃止する。
第一条の三第四号 及び前項第一号の大学には旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校 及び教員養成諸学校 並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、第一条の三第五号 及び前項第二号の高等学校には旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)、旧高等学校令 又は旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)の規定による中等学校、高等学校尋常科 及び青年学校本科 並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、それぞれ含むものとする。
この省令の施行の際 現に登録がされている著作物、実演 又はレコードに関し、この省令施行後に登録するときは、著作権登録原簿等の備考欄に、当該著作物、実演 又はレコードに関する登録がされている旨を記録する。