第六十七条第一項、第六十七条の二第五項 若しくは第六項、第六十八条第一項 又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定(第六十七条の二第五項 又は第六項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第七十二条 # 補償金の額についての訴え
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。