著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第七節 実演家人格権の一身専属性等

分類 法律
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@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号
最終編集日 : 2026年 09月10日 12時04分


1項

実演家人格権は、実演家一身専属し、譲渡することができない。

1項

実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。


ただし、その行為の性質 及び程度、社会的事情の変動 その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。