次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一
号
二
号
出版権の設定、移転、変更 若しくは消滅(混同 又は複製権 若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
出版権を目的とする質権の設定、移転、変更 若しくは消滅(混同 又は出版権 若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限