第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第一項 及び第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項 及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項 及び第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項 及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四 並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。
この場合において、
第三十条の二第一項ただし書 及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第一項第一号、第三十五条第一項ただし書、第四十一条の二第一項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書 及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書 及び第二項ただし書 並びに第四十七条の五第一項ただし書 及び第二項ただし書中
「著作権者」とあるのは
「出版権者」と、
同条第一項ただし書中
「著作権を」とあるのは
「出版権を」と、
「著作権の」とあるのは
「出版権の」と
読み替えるものとする。