著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者 若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者 若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者 若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述 若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者 又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第四条 # 著作物の公表
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者 又はその許諾を得た者 若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者 若しくはその公衆送信許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者 若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信 若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者 若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
美術の著作物 又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者 又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者 又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。