著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百二十二条の三

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項

秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。