著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百十条 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官報告しなければならない。

2項

委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨 及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官報告しなければならない。