著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

附 則

令和四年五月二五日法律第四八号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号
最終編集日 : 2026年 07月29日 12時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第六十二条 @ 著作権法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六第三項 及び第四項 並びに第百十四条の七第二項の規定は、施行日以後に提起される著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達 及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達 及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

# 第百二十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。