@ 施行期日
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定、第三十条第一項の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十九条の改正規定、第百二十条の次に一条を加える改正規定、第百二十三条第一項の改正規定 及び附則第五条の二の改正規定 並びに附則第五項の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定、第三十条第一項の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十九条の改正規定、第百二十条の次に一条を加える改正規定、第百二十三条第一項の改正規定 及び附則第五条の二の改正規定 並びに附則第五項の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
改正後の著作権法第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項 及び第九十七条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する著作物の原作品 若しくは複製物、実演の録音物 若しくは録画物 又はレコードの複製物(著作権法第二十一条、第九十一条第一項 又は第九十六条に規定する権利を有する者の権利を害さずに作成されたものに限り、出版権者が作成した著作物の複製物を除く。)の譲渡による場合には、適用しない。
改正後の著作権法第二十六条の二第一項の規定は、この法律の施行前に設定された出版権でこの法律の施行の際現に存するものを有する者が当該出版権の存続期間中に行う当該出版権の目的となっている著作物の複製物の頒布については、適用しない。
出版権(この法律の施行前に設定されたものに限る。)が消滅した後において当該出版権を有していた者が行う当該出版権の存続期間中に作成した著作物の複製物の頒布については、なお従前の例による。
平成十一年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間は、改正後の著作権法第百十三条第四項中 「第九十五条の三第三項」とあるのは「第九十五条の二第三項」と、「第九十七条の三第三項」とあるのは「第九十七条の二第三項」とする。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号。以下「整備法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、整備法の施行の日の前日までの間は、改正後の著作権法第四十七条の三中 「第四十二条、第四十二条の二」とあるのは「第四十二条」と、「、第四十二条 又は第四十二条の二」とあるのは「又は第四十二条」とする。
この法律の施行前にした行為 及び附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。