この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
平成一五年六月一八日法律第八五号
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 08月13日 15時54分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 映画の著作物の保護期間についての経過措置
改正後の著作権法(次条において「新法」という。) 第五十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。
# 第三条
著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって、同法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は、旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の存続期間の満了する日が新法第五十四条第一項の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同項の規定にかかわらず、旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする。
# 第四条 @ 罰則についての経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。