著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

附 則

昭和六〇年六月一四日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月13日 15時54分


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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第七十六条の次に一条を加える改正規定 及び第七十八条第一項の改正規定 並びに附則第六項の規定は、改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日から施行する。

@ 職務上作成する著作物についての経過措置

2項

改正後の著作権法第十五条の規定は、この法律の施行後に創作された著作物について適用し、この法律の施行前に創作された著作物については、なお従前の例による。

@ 創作年月日登録についての経過措置

3項

改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日前六月以内に創作されたプログラムの著作物に係る著作権法第七十六条の二第一項の登録については、その施行の日から三月を経過する日までの間は、同項ただし書の規定は、適用しない

@ プログラムの著作物の複製物の使用についての経過措置

4項

改正後の著作権法第百十三条第二項の規定は、この法律の施行前に作成されたプログラムの著作物の複製物であつて、改正後の著作権法第四十七条の二の規定を適用するとしたならば適法であり、かつ、保存し得るべきものとなるものについては、適用しない

@ 罰則についての経過措置

5項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。