文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関し、委託者 又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者 又は利用者の保護のため必要な限度において、当該著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款 又は使用料規程の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
著作権等管理事業法
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平成十二年法律第百三十一号
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第二十条 # 業務改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正