著作権等管理事業法

平成十二年法律第百三十一号
分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 07月31日 12時39分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 登録

  • 第三章 業務

  • 第四章 監督

  • 第五章 使用料規程に関する協議及び裁定

  • 第六章 雑則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、著作権 及び著作隣接権を管理する事業を行う者について登録制度を実施し、管理委託契約約款 及び使用料規程の届出 及び公示を義務付ける等 その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、著作権 及び著作隣接権の管理を委託する者を保護するとともに、著作物、実演、レコード、放送 及び有線放送の利用を円滑にし、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用の許諾に際して委託者(委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当該契約の委託者。次項において同じ。)が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいう。

一 号

委託者が受託者に著作権 又は著作隣接権(以下「著作権等」という。)を移転し、著作物等の利用の許諾 その他の当該著作権等の管理を行わせることを目的とする信託契約

二 号

委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ 又は代理をさせ、併せて当該取次ぎ 又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約

2項

この法律において「著作権等管理事業」とは、管理委託契約(委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者として文部科学省令で定める者であるものを除く)に基づき著作物等の利用の許諾 その他の著作権等の管理を行う行為であって、業として行うものをいう。

3項

この法律において「著作権等管理事業者」とは、次条の登録を受けて著作権等管理事業を行う者をいう。

第二章 登録

1項

著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

役員(第六条第一項第一号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第五号 及び第九条第四号において同じ。)の氏名

三 号
事業所の名称 及び所在地
四 号

取り扱う著作物等の種類 及び著作物等の利用方法

五 号
その他文部科学省令で定める事項
2項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第六条第一項第三号から第六号までに該当しないことを誓約する書面

二 号

登記事項証明書、貸借対照表 その他の文部科学省令で定める書類

1項

文化庁長官は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号

登録年月日 及び登録番号

2項

文化庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項

文化庁長官は、著作権等管理事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

文化庁長官は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

法人(営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、その直接 又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業を行うことを目的とするもの(以下「人格のない社団」という。)を含む。以下 この項において同じ。)でない者

二 号

他の著作権等管理事業者が現に用いている名称と同一の名称 又は他の著作権等管理事業者と誤認されるおそれがある名称を用いようとする法人

三 号

第二十一条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

四 号

この法律 又は著作権法昭和四十五年法律第四十八号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

著作権等管理事業者が第二十一条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその著作権等管理事業者の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

この法律、著作権法 若しくはプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律昭和六十一年法律第六十五号)の規定 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

六 号

著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる文部科学省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

2項

文化庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

1項

著作権等管理事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

2項

文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。

1項

著作権等管理事業者がその著作権等管理事業の全部を譲渡し、又は著作権等管理事業者について合併 若しくは分割(その著作権等管理事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人(著作権等管理事業者である法人と著作権等管理事業を行っていない法人の合併後存続する著作権等管理事業者である法人を除く。以下 この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人 若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人は、当該著作権等管理事業者の地位を承継する。


ただし、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人が第六条第一項第二号から第六号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により著作権等管理事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

3項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

著作権等管理事業者が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

一 号

合併により消滅したとき

消滅した法人を代表する役員であった者

二 号

破産手続開始の決定を受けたとき

破産管財人

三 号

合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき

清算人(人格のない社団にあっては、代表者であった者

四 号

著作権等管理事業を廃止したとき

著作権等管理事業者であった法人(人格のない社団を含む。)を代表する役員

1項

文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき 又は第二十一条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければならない。

第三章 業務

1項

著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

管理委託契約の種別(第二条第一項第二号の委任契約であるときは、取次ぎ 又は代理の別を含む。

二 号
契約期間
三 号

収受した著作物等の使用料の分配の方法

四 号
著作権等管理事業者の報酬
五 号
その他文部科学省令で定める事項
2項

著作権等管理事業者は、前項後段の規定による変更の届出をしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その届出に係る管理委託契約約款の内容を通知しなければならない。

3項

著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。

1項

著作権等管理事業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、著作権等の管理を委託しようとする者に対し、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。

1項

著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分(著作物等の種類 及び利用方法の別による区分をいう。第二十三条において同じ。)ごとの著作物等の使用料の額

二 号
実施の日
三 号
その他文部科学省令で定める事項
2項

著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者 又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。

3項

著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その届出に係る使用料規程の概要を公表しなければならない。

4項

著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。

1項

前条第一項の規定による届出をした著作権等管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施してはならない。

2項

文化庁長官は、著作権等管理事業者から前条第一項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、その全部 又は一部について、当該届出を受理した日から起算して三月を超えない範囲内において、前項の期間を延長することができる。

3項

文化庁長官は、指定著作権等管理事業者(第二十三条第一項の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)から前条第一項の規定による届出があった場合において、第一項の期間を経過する日までの間に利用者代表(第二十三条第二項に規定する利用者代表をいう。第五項において同じ。)から当該届出に係る使用料規程に関し第二十三条第二項の協議を求めた旨の通知があったときは、当該使用料規程のうち当該協議に係る部分の全部 又は一部について、当該届出を受理した日から起算して六月を超えない範囲内において、第一項の期間を延長することができる。

4項

文化庁長官は、前項の規定により第一項の期間を延長した場合において、当該延長された同項の期間を経過する日前に、当該使用料規程のうち当該延長に係る部分の全部 又は一部について、当該指定著作権等管理事業者から第二十三条第二項の協議において変更する必要がないこととされた旨の通知があったとき、又は変更する必要がない旨の第二十四条第一項の裁定をしたときは、当該使用料規程のうち当該変更する必要がないこととされた部分について、当該延長された第一項の期間を短縮することができる。

5項

文化庁長官は、第二項の規定により第一項の期間を延長したとき 又は第三項の規定により第一項の期間を延長し、若しくは前項の規定により当該延長された第一項の期間を短縮したときは、その旨を、当該著作権等管理事業者 又は当該指定著作権等管理事業者 及び利用者代表に通知するとともに、公告しなければならない。

1項

著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定による届出をした管理委託契約約款 及び第十三条第一項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。

1項

著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。

1項

著作権等管理事業者は、著作物等の題号 又は名称 その他の取り扱っている著作物等に関する情報 及び当該著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。

1項

著作権等管理事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書 その他の文部科学省令で定める書類(次項 及び第三十四条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2項

委託者は、著作権等管理事業者の業務時間内は、いつでも、財務諸表等の閲覧 又は謄写を請求することができる。

第四章 監督

1項

文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、著作権等管理事業者に対し、その業務 若しくは財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、著作権等管理事業者の事業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関し、委託者 又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者 又は利用者の保護のため必要な限度において、当該著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款 又は使用料規程の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

不正の手段により第三条の登録を受けたとき。

三 号

第六条第一項第一号第二号第四号 又は第五号いずれかに該当することとなったとき。

2項

文化庁長官は、著作権等管理事業者が登録を受けてから一年以内に著作権等管理事業を開始せず、又は引き続き一年以上著作権等管理事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3項

第六条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。

1項

文化庁長官は、前条第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第五章 使用料規程に関する協議及び裁定

1項

文化庁長官は、著作権等管理事業者について、その使用料規程におけるいずれかの利用区分(当該利用区分における著作物等の利用の状況を勘案して当該利用区分をより細分した区分についてこの項の指定をすることが合理的であると認めるときは、当該細分した区分。以下この条において同じ。)において、すべての著作権等管理事業者の収受した使用料の総額に占めるその収受した使用料の額の割合が相当の割合であり、かつ、次に掲げる場合に該当するときは、当該著作権等管理事業者を当該利用区分に係る指定著作権等管理事業者として指定することができる。

一 号

当該利用区分において収受された使用料の総額に占めるすべての著作権等管理事業者の収受した使用料の総額の割合が相当の割合である場合

二 号

前号に掲げる場合のほか、当該著作権等管理事業者の使用料規程が当該利用区分における使用料の額の基準として広く用いられており、かつ、当該利用区分における著作物等の円滑な利用を図るために特に必要があると認める場合

2項

指定著作権等管理事業者は、当該利用区分に係る利用者代表(の利用区分において、利用者の総数に占めるその直接 又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払った使用料の総額に占めるその直接 又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合 その他の事情から当該利用区分における利用者の利益を代表すると認められる団体 又は個人をいう。以下この章において同じ。)から、第十三条第一項の規定による届出をした使用料規程(当該利用区分に係る部分に限る。以下この章において同じ。)に関する協議を求められたときは、これに応じなければならない。

3項

利用者代表は、前項の協議(以下 この章において「協議」という。)に際し、当該利用区分における利用者(当該利用者代表が直接 又は間接の構成員を有する団体であるときは、当該構成員である利用者を除く)から意見を聴取するように努めなければならない。

4項

文化庁長官は、利用者代表が協議を求めたにもかかわらず指定著作権等管理事業者が当該協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、当該利用者代表から申立てがあったときは、当該指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始 又は再開を命ずることができる。

5項

指定著作権等管理事業者は、協議が成立したとき(当該使用料規程を変更する必要がないこととされたときを除く次項において同じ。)は、その結果に基づき、当該使用料規程を変更しなければならない。

6項

使用料規程の実施の日(第十四条第三項の規定により同条第一項の期間が延長されたときは、当該延長された同項の期間を経過する日。次条第三項において同じ。)前に協議が成立したときは、当該使用料規程のうち変更する必要があることとされた部分に係る第十三条第一項の規定による届出は、なかったものとみなす。

1項

前条第四項の規定による命令があった場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、当該使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。

2項

文化庁長官は、前項の裁定(以下この条において「裁定」という。)の申請があったときは、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

指定著作権等管理事業者は、使用料規程の実施の日前に裁定の申請をし、又は前項の通知を受けたときは、第十四条の規定により使用料規程を実施してはならないこととされる期間を経過した後においても、当該裁定がある日までは、当該使用料規程を実施してはならない。

4項

文化庁長官は、裁定をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

5項

文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

6項

使用料規程を変更する必要がある旨の裁定があったときは、当該使用料規程は、その裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。

第六章 雑則

1項

第十一条第一項第三号第十三条第十四条第十五条使用料規程に係る部分に限る)、第二十三条 及び前条の規定は、次の各号に掲げる団体が第三条の登録を受けて当該各号に定める権利に係る著作権等管理事業を行うときは、当該権利に係る使用料については、適用しない

一 号

著作権法第九十五条の三第四項において準用する同法第九十五条第五項の団体

同法第九十五条の三第一項に規定する権利

二 号

著作権法第九十七条の三第四項において準用する同法第九十七条第三項の団体

同法第九十七条の三第一項に規定する権利

1項

信託業法平成十六年法律第百五十四号)第三条の規定は、第二条第一項第一号に掲げる契約に基づき著作権等のみの信託の引受けを業として行う者については、適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。

1項

この法律の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、その文部科学省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

第七章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者

二 号

不正の手段により第三条の登録を受けた者

1項

第二十一条第一項の規定による著作権等管理事業の停止の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第三項の規定に違反して管理委託契約を締結した者

二 号

第十三条第四項の規定に違反して請求した使用料を収受した者

三 号

第二十条の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項 又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十五条の規定に違反して管理委託契約約款 又は使用料規程を公示しなかった者

三 号

第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人(法人格を有しない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第二十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

法人格を有しない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき その社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十八条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による財務諸表等の閲覧 若しくは謄写を拒んだ者