この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第六十九条第一項の規定による審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
行政庁の処分 又は不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前にされた行政庁の処分 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この法律の施行後 最初に任命される審査会の委員の任期は、第六十九条第四項本文の規定にかかわらず、九人のうち、三人は二年、六人は三年とする。
前項に規定する各委員の任期は、総務大臣が定める。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定
平成三十年四月一日
第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定 及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項 及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条 並びに第百三十六条の規定
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。
第十一条第二項 | 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) | 審査庁 |
第十三条第一項 及び第二項 | 審理員 | 審査庁 |
第二十五条第七項 | 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から 第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき | 執行停止の申立てがあったとき |
第二十八条 | 審理員 | 審査庁 |
第二十九条第一項 | 審理員は、審査庁から 指名されたときは、直ちに | 審査庁は、審査請求がされたときは、第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに |
第二十九条第二項 | 審理員は | 審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては |
提出を求める | 提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成する | |
第二十九条第五項 | 審理員は | 審査庁は、第二項の規定により |
提出があったとき | 提出があったとき、又は弁明書を作成したとき | |
第三十条第一項 及び第二項 | 審理員 | 審査庁 |
第三十条第三項 | 審理員 | 審査庁 |
参加人 及び処分庁等 | 参加人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人) | |
審査請求人 及び処分庁等 | 審査請求人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人) | |
第三十一条第一項 | 審理員 | 審査庁 |
第三十一条第二項 | 審理員 | 審査庁 |
審理関係人 | 審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人 及び参加人。以下 この節 及び第五十条第一項第三号において同じ。) | |
第三十一条第三項から 第五項まで、第三十二条第三項、第三十三条から 第三十七条まで、第三十八条第一項から 第三項まで 及び第五項、第三十九条 並びに第四十一条第一項 及び第二項 | 審理員 | 審査庁 |
第四十一条第三項 | 審理員が | 審査庁が |
終結した旨 並びに次条第一項に規定する審理員意見書 及び事件記録(審査請求書、弁明書 その他審査請求に係る事件に関する書類 その他の物件のうち 政令で定めるものをいう。同条第二項 及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする | 終結した旨を通知するものとする | |
第四十四条 | 行政不服審査会等から 諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき) | 審理手続を終結したとき |
第五十条第一項第四号 | 理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) | 理由 |
第九条第四項 | 前項に規定する場合において、審査庁 | 処分庁 |
(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において 読み替えて適用する | に、第六十一条において 読み替えて準用する | |
若しくは第十三条第四項 | 又は第六十一条において準用する 第十三条第四項 | |
聴かせ、前項において 読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において 読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において 読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において 読み替えて適用する第三十七条第一項 若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせる | 聴かせる | |
第十一条第二項 | 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) | 処分庁 |
第十三条第一項 | 処分 又は不作為に係る処分 | 処分 |
審理員 | 処分庁 | |
第十三条第二項 | 審理員 | 処分庁 |
第十四条 | 第十九条に規定する審査請求書 | 第六十一条において 読み替えて準用する 第十九条に規定する再調査の請求書 |
第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 | 第二十二条第三項に規定する再調査の請求録取書 | |
第十六条 | 第四条 又は他の法律 若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。) | 再調査の請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁 |
当該審査庁となるべき行政庁 及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。) | 当該行政庁 | |
第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 第六十一条において 読み替えて準用する 次条に規定する再調査の請求書 |
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 第五十四条に規定する期間 | |
第十九条の見出し 及び同条第一項 | 審査請求書 | 再調査の請求書 |
第十九条第二項 | 処分についての審査請求書 | 再調査の請求書 |
処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) | 処分 | |
第十九条第四項 | 審査請求書 | 再調査の請求書 |
第二項各号 又は前項各号 | 第二項各号 | |
第十九条第五項 | 処分についての審査請求書 | 再調査の請求書 |
審査請求期間 | 第五十四条に規定する期間 | |
前条第一項ただし書 又は第二項ただし書 | 同条第一項ただし書 又は第二項ただし書 | |
第二十条 | 前条第二項から 第五項まで | 第六十一条において 読み替えて準用する 前条第二項、第四項 及び第五項 |
第二十三条(見出しを含む。) | 審査請求書 | 再調査の請求書 |
第二十四条第一項 | 次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項 又は第四十九条第一項 | 審理手続を経ないで、第五十八条第一項 |
第二十五条第二項 | 処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁 | 処分庁 |
第二十五条第四項 | 前二項 | 第二項 |
第二十五条第六項 | 第二項から 第四項まで | 第二項 及び第四項 |
第二十五条第七項 | 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から 第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき | 執行停止の申立てがあったとき |
第三十一条第一項 | 審理員 | 処分庁 |
この条 及び第四十一条第二項第二号 | この条 | |
第三十一条第二項 | 審理員 | 処分庁 |
全ての審理関係人 | 再調査の請求人 及び参加人 | |
第三十一条第三項 及び第四項 | 審理員 | 処分庁 |
第三十二条第三項 | 前二項 | 第一項 |
審理員 | 処分庁 | |
第三十九条 | 審理員 | 処分庁 |
第五十一条第一項 | 第四十六条第一項 及び第四十七条 | 第五十九条第一項 及び第二項 |
第五十一条第四項 | 参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) | 参加人 |
第五十三条 | 第三十二条第一項 又は第二項の規定により提出された証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件 及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類 その他の物件 | 第六十一条において準用する 第三十二条第一項の規定により提出された証拠書類 又は証拠物 |
第九条第一項 | 第四条 又は他の法律 若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。) | 第六十三条に規定する再審査庁(以下この章において「再審査庁」という。) |
この節 | この節 及び第六十三条 | |
処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) | 裁決庁等(原裁決をした行政庁(以下この章において「裁決庁」という。)又は処分庁をいう。以下この章において同じ。) | |
若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合 又は第二十四条 | 又は第六十六条第一項において 読み替えて準用する 第二十四条 | |
第九条第二項第一号 | 審査請求に係る処分 若しくは | 原裁決に係る審査請求に係る処分、 |
に関与した者 又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者 | 又は原裁決に関与した者 | |
第九条第四項 | 前項に規定する場合において、審査庁 | 第一項各号に掲げる機関である再審査庁(以下「委員会等である再審査庁」という。) |
前項において | 第六十六条第一項において | |
適用する | 準用する | |
第十三条第四項 | 第六十六条第一項において準用する 第十三条第四項 | |
第二十八条 | 同項において 読み替えて準用する 第二十八条 | |
第十一条第二項 | 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)又は委員会等である再審査庁 |
第十三条第一項 | 処分 又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分 | 原裁決等の根拠となる法令に照らし当該原裁決等 |
審理員 | 審理員 又は委員会等である再審査庁 | |
第十三条第二項 | 審理員 | 審理員 又は委員会等である再審査庁 |
第十四条 | 第十九条に規定する審査請求書 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 第十九条に規定する再審査請求書 |
第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 | 同項において 読み替えて準用する 第二十一条第二項に規定する再審査請求録取書 | |
第十五条第一項、第二項 及び第六項 | 審査請求の | 原裁決に係る審査請求の |
第十六条 | 第四条 又は他の法律 若しくは条例 | 他の法律 |
関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。) | 当該再審査請求の対象となるべき裁決 又は処分の権限を有する行政庁 | |
第十七条 | 関係処分庁 | 当該再審査請求の対象となるべき裁決 又は処分の権限を有する行政庁 |
第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 次条に規定する再審査請求書 |
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 第五十条第三項に規定する再審査請求期間(以下この章において「再審査請求期間」という。) | |
第十九条の見出し 及び同条第一項 | 審査請求書 | 再審査請求書 |
第十九条第二項 | 処分についての審査請求書 | 再審査請求書 |
処分の内容 | 原裁決等の内容 | |
審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) | 原裁決 | |
処分庁 | 裁決庁 | |
第十九条第四項 | 審査請求書 | 再審査請求書 |
第二項各号 又は前項各号 | 第二項各号 | |
第十九条第五項 | 処分についての審査請求書 | 再審査請求書 |
審査請求期間 | 再審査請求期間 | |
前条第一項ただし書 又は第二項ただし書 | 第六十二条第一項ただし書 又は第二項ただし書 | |
第二十条 | 前条第二項から 第五項まで | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 前条第二項、第四項 及び第五項 |
第二十一条の見出し | 処分庁等 | 処分庁 又は裁決庁 |
第二十一条第一項 | 審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等 | 再審査請求は、処分庁 又は裁決庁 |
処分庁等に | 処分庁 若しくは裁決庁に | |
審査請求書 | 再審査請求書 | |
第十九条第二項から 第五項まで | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 第十九条第二項、第四項 及び第五項 | |
第二十一条第二項 | 処分庁等 | 処分庁 又は裁決庁 |
審査請求書 又は審査請求録取書(前条後段 | 再審査請求書 又は再審査請求録取書(第六十六条第一項において準用する 前条後段 | |
第二十九条第一項 及び第五十五条 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 第二十九条第一項 | |
第二十一条第三項 | 審査請求期間 | 再審査請求期間 |
処分庁に | 処分庁 若しくは裁決庁に | |
審査請求書 | 再審査請求書 | |
処分についての審査請求 | 再審査請求 | |
第二十三条(見出しを含む。) | 審査請求書 | 再審査請求書 |
第二十四条第一項 | 審理手続を経ないで、第四十五条第一項 又は第四十九条第一項 | 審理手続(第六十三条に規定する手続を含む。)を経ないで、第六十四条第一項 |
第二十五条第一項 | 処分 | 原裁決等 |
第二十五条第三項 | 処分庁の上級行政庁 又は処分庁のいずれでもない審査庁 | 再審査庁 |
処分庁の意見 | 裁決庁等の意見 | |
執行停止をすることができる。 ただし、処分の効力、処分の執行 又は手続の続行の全部 又は一部の停止以外の措置をとることはできない | 原裁決等の効力、原裁決等の執行 又は手続の続行の全部 又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる | |
第二十五条第四項 | 前二項 | 前項 |
処分 | 原裁決等 | |
第二十五条第六項 | 第二項から 第四項まで | 第三項 及び第四項 |
処分 | 原裁決等 | |
第二十五条第七項 | 第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき | 第六十六条第一項において準用する 第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき(再審査庁が委員会等である再審査庁である場合にあっては、執行停止の申立てがあったとき) |
第二十八条 | 処分庁等 | 裁決庁等 |
審理員 | 審理員 又は委員会等である再審査庁 | |
第二十九条第一項 | 審理員は | 審理員 又は委員会等である再審査庁は、審理員にあっては |
審査請求書 又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない | 委員会等である再審査庁にあっては、再審査請求がされたときは第六十六条第一項において 読み替えて準用する 第二十四条の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、速やかに、それぞれ、再審査請求書 又は再審査請求録取書の写しを裁決庁等に送付しなければならない | |
第三十条の見出し | 反論書等 | 意見書 |
第三十条第二項 | 審理員 | 審理員 又は委員会等である再審査庁 |
第三十条第三項 | 審理員は、審査請求人から 反論書の提出があったときは これを参加人 及び処分庁等に | 審理員 又は委員会等である再審査庁は |
これを審査請求人 及び処分庁等に、それぞれ | 、これを再審査請求人 及び裁決庁等に | |
第三十一条第一項から 第四項まで | 審理員 | 審理員 又は委員会等である再審査庁 |
第三十一条第五項 | 審理員 | 審理員 又は委員会等である再審査庁 |
処分庁等 | 裁決庁等 | |
第三十二条第二項 | 処分庁等は、当該処分 | 裁決庁等は、当該原裁決等 |
第三十二条第三項 及び第三十三条から 第三十七条まで | 審理員 | 審理員 又は委員会等である再審査庁 |
第三十八条第一項 | 審理員 | 審理員 又は委員会等である再審査庁 |
第二十九条第四項各号に掲げる書面 又は第三十二条第一項 若しくは第二項 若しくは | 第六十六条第一項において準用する 第三十二条第一項 若しくは第二項 又は | |
第三十八条第二項、第三項 及び第五項、第三十九条 並びに第四十一条第一項 | 審理員 | 審理員 又は委員会等である再審査庁 |
第四十一条第二項 | 審理員 | 審理員 又は委員会等である再審査庁 |
イから ホまで | ハから ホまで | |
第四十一条第三項 | 審理員が | 審理員 又は委員会等である再審査庁が |
審理手続を終結した旨 並びに次条第一項 | 審理員にあっては審理手続を終結した旨 並びに第六十六条第一項において準用する 次条第一項 | |
審査請求書、弁明書 | 再審査請求書、原裁決に係る裁決書 | |
同条第二項 及び第四十三条第二項 | 第六十六条第一項において準用する 次条第二項 | |
を通知する | を、委員会等である再審査庁にあっては審理手続を終結した旨を、それぞれ通知する | |
当該予定時期 | 審理員が当該予定時期 | |
第四十四条 | 行政不服審査会等から 諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき) | 審理員意見書が提出されたとき(委員会等である再審査庁にあっては、審理手続を終結したとき) |
第五十条第一項第四号 | 第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には | 再審査庁が委員会等である再審査庁以外の行政庁である場合において、第一号の主文が審理員意見書と異なる内容であるときは |
第五十条第二項 | 第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合 | 再審査庁が委員会等である再審査庁以外の行政庁である場合 |
第五十一条第一項 | 処分 | 原裁決等 |
第四十六条第一項 及び第四十七条 | 第六十五条 | |
第五十一条第四項 | 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) | 並びに処分庁 及び裁決庁(処分庁以外の裁決庁に限る。) |
第五十二条第二項 | 申請を | 申請 若しくは審査請求を |
棄却した処分 | 棄却した原裁決等 | |
処分庁 | 裁決庁等 | |
申請に対する処分 | 申請に対する処分 又は審査請求に対する裁決 | |
第五十二条第三項 | 処分が | 原裁決等が |
処分庁 | 裁決庁等 | |
第五十二条第四項 | 処分の | 原裁決等の |
処分が | 原裁決等が | |
処分庁 | 裁決庁等 |