表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
行政事件訴訟法
#
昭和三十七年法律第百三十九号
#
略称 :
行訴法
第二十四条
#
職権証拠調べ
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第五十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
行政手続
行政事件訴訟法
第二十四条
1項
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
ただし
、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。