行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第五章 補則

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 23時21分


1項

行政庁の処分 その他 公権力の行使に当たる行為については、民事保全法平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない

1項

私法上の法律関係に関する訴訟において、処分 若しくは裁決の存否 又は その効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項 及び第二項 並びに第三十九条の規定を準用する。

2項

前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項 及び第二項の規定を準用する。


ただし、攻撃 又は防御の方法は、当該処分 若しくは裁決の存否 又は その効力の有無に関するものに限り、提出することができる。

3項

第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分 若しくは裁決の存否 又は その効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。

4項

第一項の場合には、当該争点について第二十三条の二 及び第二十四条の規定を、訴訟費用の裁判について第三十五条の規定を準用する。

1項

行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分 又は裁決をする場合には、当該処分 又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。


ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

一 号

当該処分 又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者

二 号

当該処分 又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間

三 号

法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

2項

行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。


ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

3項

行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分 又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分 又は裁決をする場合には、当該処分 又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。


ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

一 号

当該訴訟の被告とすべき者

二 号
当該訴訟の出訴期間