この法律において「機関訴訟」とは、国 又は公共団体の機関相互間における権限の存否 又は その行使に関する紛争についての訴訟をいう。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
第六条 # 機関訴訟
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正