行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 23時21分


1項

行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

1項

この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟 及び機関訴訟をいう。

1項

この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2項

この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分 その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定 その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

3項

この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求 その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定 その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

4項

この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分 若しくは裁決の存否 又は その効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

5項

この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分 又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6項

この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分 又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

一 号

行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く)。

二 号

行政庁に対し一定の処分 又は裁決を求める旨の法令に基づく申請 又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分 又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

7項

この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分 又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分 又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

1項

この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分 又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴え その他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

1項

この法律において「民衆訴訟」とは、国 又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格 その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

1項

この法律において「機関訴訟」とは、国 又は公共団体の機関相互間における権限の存否 又は その行使に関する紛争についての訴訟をいう。

1項

行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。