原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四十三条の規定の例によることを妨げない。