行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第十五条 # 被告を誤つた訴えの救済

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

取消訴訟において、原告が故意 又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。

2項

前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。

3項

第一項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

4項

第一項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。

5項

第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない

6項

第一項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7項

上訴審において第一項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。