この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分 又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴え その他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
第四条 # 当事者訴訟
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正