行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第四章 民衆訴訟及び機関訴訟

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 23時21分


1項

民衆訴訟 及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

1項

民衆訴訟 又は機関訴訟で、処分 又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条 及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。

2項

民衆訴訟 又は機関訴訟で、処分 又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第三十六条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。

3項

民衆訴訟 又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第三十九条 及び第四十条第一項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。