この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条 並びに附則第四条 及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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附 則
平成一四年五月一〇日法律第四一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 15時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業 及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「印刷事業」という。)がした行為は、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「特労法」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用される労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条(第一号ただし書を除く。)並びに第四章第二節(第二十七条の十三第二項を除く。)及び第三節の規定の適用については、印刷局がした行為とみなす。
この法律の施行の際 現に中央労働委員会に係属している印刷事業と その職員に係る特労法第四条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあっせん、調停 又は仲裁に係る事件 及びこの法律の施行前に中央労働委員会がした印刷事業と組合との間の紛争に係る裁定については、印刷事業を印刷局とみなして、特労法第六章の規定を適用する。
# 第二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。