この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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附 則
平成二〇年五月二日法律第二六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 15時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 船員労働委員会の廃止に伴う経過措置
新労働組合法第十九条の三第二項、第四条の規定による改正後の労働関係調整法第八条の三 並びに附則第十二条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第三条第二項、第二十五条 及び第三十四条第二項の規定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働委員会の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。