この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 15時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十七条 @ 公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に日本国有鉄道がした行為についての第百四十四条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(次項において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に公共企業体等労働委員会に係属している日本国有鉄道と その職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停 又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に日本国有鉄道と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした日本国有鉄道と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項 及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。