この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
附 則
令和二年三月三一日法律第八号
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 12時27分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
次に掲げる規定 令和三年四月一日
イ
略
ロ
第十五条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第一号中「代えて行う」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロに係る部分、同条第十八項中「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加える部分、同項中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。第十六項において同じ。)の提示 又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第十六項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第十五項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、同条第二十項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十一項に係る部分、同条第二十三項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十七項中「電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第二十九項中「電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第三十一項中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分 及び同条第三十三項中「平成三十五年」を「令和五年」に、「二十歳」を「十八歳」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四の二第十八項の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定 及び同法第四十二条の三第四項の改正規定 並びに附則第六十八条第一項から第三項まで、第百六十八条 及び第百六十九条の規定
# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百七十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。