行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

平成二十五年法律第二十七号
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 
分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 個人番号

  • 第三章 個人番号カード

  • 第四章 特定個人情報の提供

    • 第一節 特定個人情報の提供の制限等
    • 第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供
  • 第五章 特定個人情報の保護

    • 第一節 特定個人情報保護評価等
    • 第二節 個人情報保護法の特例等
  • 第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等

  • 第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置

  • 第七章 法人番号

  • 第八章 雑則

  • 第九章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、行政機関、地方公共団体 その他の行政事務を処理する者が、個人番号 及び法人番号の有する特定の個人 及び法人 その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理 及び利用 並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化 及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出 その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段 その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号 その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。

1項

この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第二条第八項に規定する行政機関をいう。

2項

この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。

3項

この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。

4項

この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項 及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの 又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。

5項

この法律において「個人番号」とは、第七条第一項 又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

6項

この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。

7項

この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項 その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律 又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧 又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。

一 号
氏名
二 号

住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨 及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第五項において同じ。)に記載された転出の予定年月日

三 号
生年月日
四 号
性別
五 号
個人番号
六 号
その他政令で定める事項
8項

この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号 その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項 及び第二項第八条 並びに第四十八条 並びに附則第三条第一項から第三項まで 及び第五項除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

9項

この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

10項

この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。

11項

この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。

12項

この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者 及び個人番号利用事務の全部 又は一部の委託を受けた者をいう。

13項

この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者 及び個人番号関係事務の全部 又は一部の委託を受けた者をいう。

14項

この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第八号に規定する情報照会者 及び情報提供者 並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者 及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号 その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号 又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。

15項

この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項 又は第二項の規定により、特定の法人 その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。

1項
個人番号 及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。
一 号

行政事務の処理において、個人 又は法人 その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、国民の利便性の向上 及び行政運営の効率化に資すること。

二 号
情報提供ネットワークシステム その他これに準ずる情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制 その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。
三 号
個人 又は法人 その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。
四 号
個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること。
2項

個人番号 及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策 その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない。

3項

個人番号の利用に関する施策の推進は、個人番号カードが第一項第一号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、行政事務の処理における本人確認の簡易な手段としての個人番号カードの利用の促進を図るとともに、カード記録事項が不正な手段により収集されることがないよう配慮しつつ、行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない。

4項

個人番号の利用に関する施策の推進は、情報提供ネットワークシステムが第一項第二号 及び第三号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、個人情報の保護に十分配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策 その他の行政分野において、行政機関、地方公共団体 その他の行政事務を処理する者が迅速に特定個人情報の授受を行うための手段としての情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図るとともに、これらの者が行う特定個人情報以外の情報の授受に情報提供ネットワークシステムの用途を拡大する可能性を考慮して行われなければならない。

1項

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号 その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号 及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。

2項
国は、教育活動、広報活動 その他の活動を通じて、個人番号 及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号 その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号 及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
1項
個人番号 及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国 及び地方公共団体が個人番号 及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
1項
内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言 その他の支援を行うものとする。

第二章 個人番号

1項

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。

2項

市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求 又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。

3項

市町村長は、前二項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供 その他の必要な措置を講ずるものとする。

4項

前三項に定めるもののほか第一項 又は第二項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

市町村長は、前条第一項 又は第二項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。

2項

機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。

一 号

他のいずれの個人番号(前条第二項の従前の個人番号を含む。)とも異なること。

二 号

前項の住民票コードを変換して得られるものであること。

三 号

前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。

3項

機構は、前項の規定により個人番号とすべき番号を生成し、並びに当該番号の生成 及び市町村長に対する通知について管理するための電子情報処理組織を設置するものとする。

1項

別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部 若しくは一部を行うこととされている者 又は当該事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同一であること その他政令で定める基準に適合する事務に限る)として主務省令で定めるもの(以下この項において「準法定事務」という。)を処理する者として主務省令で定めるもの(第十九条第八号において「準法定事務処理者」という。)がある場合にあっては、その者を含む。第四項において同じ。)は、同表の当該各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。同号において同じ。)の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。


当該事務の全部 又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

2項

地方公共団体の長 その他の執行機関は、福祉、保健 若しくは医療 その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務 その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。


当該事務の全部 又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

3項

法務大臣は、第十九条第八号 又は第九号の規定による戸籍関係情報(戸籍 又は除かれた戸籍(戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項 及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力 又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍 又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否 その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻 その他の身分関係の形成に関する情報 その他の情報のうち、第十九条第八号 又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第八号 又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。


当該事務の全部 又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

4項

健康保険法大正十一年法律第七十号)第四十八条 若しくは第百九十七条第一項、相続税法昭和二十五年法律第七十三号第五十九条第一項第三項 若しくは第四項厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項 若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項 若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第七十条の二の二第十九項 若しくは第七十条の二の三第十六項、国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第七十四条の十三の二 若しくは第七十四条の十三の三所得税法昭和四十年法律第三十三号第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第七条 又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律平成九年法律第百十号)第四条第一項 若しくは第四条の三第一項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号)第六条第一項 その他の法令 又は条例の規定により、別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者 又は地方公共団体の長 その他の執行機関による第一項 又は第二項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出 その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。


当該事務の全部 又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

5項

前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第二百二十五条第一項第一号第二号 及び第四号から第六号までに掲げる者は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生したとき その他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。

6項

前各項に定めるもののほか第十九条第十三号から第十七号までいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

1項

個人番号利用事務 又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部 又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部 又は一部の再委託をすることができる。

2項

前項の規定により個人番号利用事務等の全部 又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部 又は一部の委託を受けた者とみなして、第二条第十二項 及び第十三項前条第一項から第四項まで 並びに前項の規定を適用する。

1項
個人番号利用事務等の全部 又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
1項

個人番号利用事務実施者 及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

個人番号利用事務実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く次条第二項 及び第十九条第一号において同じ。)は、本人 又はその代理人 及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減 並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有 及びその適切な活用を図るように努めなければならない。

1項

個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項 及び第十六条において同じ。)は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人 又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。

2項

個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る第十九条第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五の二第一項、第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで 又は第三十条の四十四の七第一項の規定により、機構に対し同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報 又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第十九条第五号 及び第四十八条において「機構保存本人確認情報等」という。)の提供を求めることができる。

1項

何人も、第十九条各号いずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第二十条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。

1項

個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けること その他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。

第三章 個人番号カード

1項

機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者 又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る第三項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。

2項

前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項 及び第四項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便 及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村 又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。

3項

戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 その他総務省令・外務省令で定める者 又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。

4項

機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

5項

機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官 又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

6項

機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成 及び送付(第十八条の二第一項において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況 並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理 その他総務省令で定める事務を行うものとする。

1項

市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者 又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る)に対し、前条第四項 又は第五項の規定による送付 又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に 又は同条第三項の申出に係る領事官 若しくは市町村長を経由して交付するものとする。


この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第四項まで 及び第十八条の二第三項において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。

一 号

その者に係る住民票 又は戸籍の附票に記載されている氏名 及び出生の年月日 その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号(その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。

二 号

前条第一項の申請 又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名 及び出生の年月日 その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。

2項

前条第一項の申請(同条第三項の申出をした者に係るものを除く)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。

3項

前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官 又は市町村長に対し その旨の通知があったものに限る)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第五項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官 又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。


この場合において、その者が、交付市町村長により第一項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官 又は市町村長に対し その旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官 又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。

4項

前二項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長 又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。

5項

個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出 又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。

6項

前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更 その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。

7項

第五項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項 及び第十項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。


この場合においては、前項の規定を準用する。

8項
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
9項
個人番号カードは、その有効期間が満了した場合 その他政令で定める場合には、その効力を失う。
10項

個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合 その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

11項

国外転出者に対する第七項第八項 及び前項の規定の適用については、

第七項
その変更があった日から十四日以内に」とあるのは
「速やかに、直接に又は領事官を経由して」と、

住民基本台帳」とあるのは
「戸籍の附票」と、

住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

第八項 及び前項
住所地市町村長」とあるのは
「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」と

する。

12項

前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続 その他個人番号カードに関して市町村長 及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式 及び個人番号カードの有効期間 その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く)は主務省令で定める。

1項

個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第二号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。


この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣 及び総務大臣(第三十八条の八から第三十八条の十一まで 及び第三十八条の十三において「主務大臣」という。)が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。

一 号
市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務
二 号
特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者 その他の者であって政令で定めるもの当該事務
1項

機構は、第十六条の二第一項第四項 及び第五項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。

2項

機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項

機構は、第一項の手数料の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項 又は第三項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。

第四章 特定個人情報の提供

第一節 特定個人情報の提供の制限等

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。

一 号

個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人 若しくはその代理人 又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条の二第五項 その他の政令で定める法律の規定により本人の資産 又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行 その他の政令で定める者に対し提供するときに限る)。

二 号

個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十二号に規定する場合を除く)。

三 号
本人 又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
四 号

一の使用者等(使用者、法人 又は国 若しくは地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)における従業者等(従業者、法人の業務を執行する役員 又は国 若しくは地方公共団体の公務員をいう。以下この号において同じ。)であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該一の使用者等が当該他の使用者等に対し、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。

五 号

機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報等を提供するとき。

六 号
特定個人情報の取扱いの全部 若しくは一部の委託 又は合併 その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
七 号
住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定 その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。
八 号

別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この号 及び次号において同じ。)を処理する者として主務省令で定めるもの(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部 又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等 又は法務大臣(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用 又は提供に関する事務の全部 又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、当該利用特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。

九 号

条例事務関係情報照会者(第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長 その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号 及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。

十 号

国税庁長官が都道府県知事 若しくは市町村長に又は都道府県知事 若しくは市町村長が国税庁長官 若しくは他の都道府県知事 若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項 若しくは第五項、第七十二条の五十八、第三百十七条、第三百二十五条 又は第七百三十九条の五第七項の規定 その他政令で定める同法 若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律平成三十一年法律第三号)又は国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税 又は地方税 若しくは森林環境税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

十一 号
地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
十二 号

社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法 又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第四項に規定する書面(所得税法第二百二十五条第一項第一号第二号第八号 又は第十号から第十二号までに係る部分に限る)の規定により税務署長に提出されるものに限る)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

十三 号

第三十五条第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。

十四 号

第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。

十五 号

各議院 若しくは各議院の委員会 若しくは参議院の調査会が国会法昭和二十二年法律第七十九号第百四条第一項同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律昭和二十二年法律第二百二十五号第一条の規定により行う審査 若しくは調査、訴訟手続 その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査 又は会計検査院の検査(第三十六条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。

十六 号
人の生命、身体 又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
十七 号
その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。
1項

何人も、前条各号いずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る)を収集し、又は保管してはならない。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供

1項
内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。
2項

内閣総理大臣は、情報照会者から第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル 又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第二十八条第三項 及び第五項除く)の規定に違反する事実があったと認める場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して利用特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。

1項

情報照会者 又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号を内閣総理大臣から取得することができる。

2項

前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号 又は住民票コードでないものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、機構(第九条第三項の法務大臣である情報提供者にあっては、当該個人の本籍地の市町村長 及び機構)を通じて内閣総理大臣に対して通知し、及び内閣総理大臣が当該取得番号と共に当該情報提供用個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。

3項

情報照会者等、内閣総理大臣、機構 及び前項の市町村長は、第一項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない。

4項

前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用してはならない。

5項

第十九条第六号 及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る)の規定は、第三項に規定する者による取得番号の提供について準用する。


この場合において、

同条
次の」とあるのは
第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合 及び次の」と、

同条第十三号
第三十五条第一項」とあるのは
第二十一条の二第八項において準用する第三十五条第一項」と

読み替えるものとする。

6項

前項次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第六号 及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る)の規定により取得番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。

7項

第四項 及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。


この場合において、

第四項
同項に規定する」とあるのは、
「その提供を受けた」と

読み替えるものとする。

8項

第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。


この場合において、

第三十三条
個人番号利用事務等実施者」とあるのは
第二十一条の二第三項 又は第六項に規定する者」と、

第三十六条
第十九条第十五号」とあるのは
第二十一条の二第五項同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と

読み替えるものとする。

1項

情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第二十一条第二項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を提供しなければならない。

2項

前項の規定による利用特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

1項

情報照会者 及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。

一 号
情報照会者 及び情報提供者の名称
二 号
提供の求めの日時 及び提供があったときはその日時
三 号
利用特定個人情報の項目
四 号

前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項

2項

前項に規定する事項のほか、情報照会者 及び情報提供者は、当該利用特定個人情報の提供の求め 又は提供の事実が次の各号いずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。

一 号

個人情報保護法第七十八条第一項個人情報保護法第百二十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

二 号

第三十一条第三項において準用する個人情報保護法第七十八条第一項に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

3項

内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め 又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しなければならない。

1項

内閣総理大臣 並びに情報照会者 及び情報提供者は、情報提供等事務(第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め 又は提供に関する事務をいう。以下この条 及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止 その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム 並びに情報照会者 及び情報提供者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性 及び信頼性を確保すること その他の必要な措置を講じなければならない。

1項
情報提供等事務 又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
1項

第二十一条第一項除くから前条までの規定は、第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。


この場合において、

第二十二条第一項
ならない」とあるのは
「ならない。ただし第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長 その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る利用特定個人情報が当該限定された利用特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、

同条第二項
法令」とあるのは
「条例」と、

第二十四条
情報提供等事務(第十九条第八号」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務(第十九条第九号」と、

情報提供等事務に」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務に」と、

前条
情報提供等事務」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務」と

読み替えるものとする。

第五章 特定個人情報の保護

第一節 特定個人情報保護評価等

1項

委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価(特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性 及び影響に関する評価をいう。)を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止すること その他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項 及び次条第三項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。

2項

委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩 及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

1項

行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員 又は職員であった者の人事、給与 又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。


当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

一 号
特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
二 号
特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
三 号
行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
四 号
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
五 号
特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み 及び電子計算機処理等の方式
六 号
特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
七 号

前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項

2項

前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。


当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

3項

委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報 その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

4項

行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。

5項

前項の規定により評価書が公表されたときは、個人情報保護法第七十四条第一項の規定による通知があったものとみなす。

6項

行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第八号 若しくは第九号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。

1項

個人番号利用事務等実施者 その他個人番号利用事務等に従事する者は、第十九条第十三号から第十七号までいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。

1項

行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十二条において同じ。)の確保に関する事項 その他の事項に関する研修を行うものとする。

1項
特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等 及び機構は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について委員会による検査を受けるものとする。
2項
特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体 及び地方独立行政法人は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について報告するものとする。
1項

個人番号利用事務等実施者は、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えい、滅失、毀損 その他の特定個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を委員会に報告しなければならない。


ただし、当該個人番号利用事務等実施者が、他の個人番号利用事務等実施者から当該個人番号利用事務等の全部 又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人番号利用事務等実施者に通知したときは、この限りでない。

2項

前項に規定する場合には、個人番号利用事務等実施者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。


ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

第二節 個人情報保護法の特例等

1項

行政機関等(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一項第三号に規定する独立行政法人等 又は同項第四号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第五十八条第一項各号に掲げる者(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く)に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで 及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的
利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的
 
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第六十九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第六十九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体 又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第八十九条第三項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。
この場合において、行政機関の長 及び地方公共団体の機関は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、政令 及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項
定める
定める。
この場合において、独立行政法人等は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項
定める
定める。
この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号
又は第六十九条第一項 及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項 及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号
第六十九条第一項 及び第二項 又は第七十一条第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号
第十八条 若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項 及び第三項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号
第二十七条第一項 又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
2項

個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる個人情報保護法第五十八条第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項 及び第二項これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号から第六号まで第二十条第二項 及び第二十七条から第三十条までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第一項
あらかじめ 本人の同意を得ないで、前条
前条
第十八条第二項
あらかじめ 本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十八条第三項第一号
法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
第十八条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第三十五条第三項
第二十七条第一項 又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
1項

行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項 及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで第七十条第八十五条第八十八条第九十六条 及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条第八十八条第九十六条 及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
 
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十九条第三項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。
この場合において、行政機関の長 及び地方公共団体の機関は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、政令 及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項
定める
定める。
この場合において、独立行政法人等は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項
定める
定める。
この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者 若しくは情報提供者 又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者 若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項 及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する 場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。
2項

デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで第七十条第八十五条第八十八条第九十六条 及び第五章第四節第三款の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
 
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十九条第三項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。
この場合において、行政機関の長は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する 場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者 及び情報提供者 又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者 及び条例事務関係情報提供者
3項

個人情報保護法第六十一条第六十三条から第六十五条まで第六十六条第一項同条第二項第一号 及び第五号同項第一号に係る部分に限る)に係る部分に限る)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで第七十六条から第八十四条まで第八十六条第八十七条第八十九条第四項から第六項まで第九十条から第九十五条まで第九十七条 及び第百二十七条の規定(みなし個人情報取扱事業者については、個人情報保護法第六十一条第六十三条から第六十六条第一項まで 及び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項 及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
 
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十六条第一項
及び開示請求者
、開示請求者 及び開示請求を受けた者
第八十九条第四項
独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない
開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項 及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する 場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者 若しくは情報提供者 又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者 若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項 及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。
1項
委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。

第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等

1項
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導 及び助言をすることができる。
1項
委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2項

委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

1項
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者 その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者 その他の関係者の事務所 その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合 又は第十九条第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供 及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない

1項
委員会は、個人番号 その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステム その他の情報システムの構築 及び維持管理に関し、費用の節減 その他の合理化 及び効率化を図った上でその機能の安全性 及び信頼性を確保するよう、内閣総理大臣 その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。
2項

委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。

1項
委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。

第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置

1項

機構は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「機構処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理事務管理規程が機構処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報 その他の総務省令で定める情報(以下この条 及び次条第二項において「機構処理事務特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定は、機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

1項

機構の役員 若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十七条第一項に規定する機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密 又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項

機構は、毎年少なくとも一回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

1項
総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二の規定により機構が処理する事務 及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 号

中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号 及び第三号において同じ。

二 号
個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項
三 号
個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項
四 号
その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項
1項

機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条から第三十八条の十一までにおいて「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 号
個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 号
その他主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項
3項

主務大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項

機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

1項

機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績

三 号

中期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績 及び中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績

2項

機構は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4項

主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。

5項

機構は、第一項の評価の結果を、中期計画 及び年度計画 並びに個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

6項

主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項

主務大臣は、機構の理事長が前項の命令に違反する行為をしたときは、機構の代表者会議(地方公共団体情報システム機構法第八条第一項に規定する代表者会議をいう。次項において同じ。)に対し、期間を指定して、当該理事長を解任すべきことを命ずることができる。

8項

主務大臣は、機構の代表者会議が前項の規定による命令に従わなかったときは、同項の命令に係る理事長を解任することができる。

1項
国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部 又は一部に相当する金額を補助することができる。
1項

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第三十八条の八第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

二 号

第三十八条の九第一項の規定による認可をしようとするとき。

第七章 法人番号

1項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体 及び会社法平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人 並びにこれらの法人以外の法人 又は法人でない社団 若しくは財団で代表者 若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条 若しくは第百五十条 又は消費税法昭和六十三年法律第百八号第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項 及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。

2項

法人等以外の法人 又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地 その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。

3項

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。

4項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号 又は名称、本店 又は主たる事務所の所在地 及び法人番号を公表するものとする。


ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者 又は管理人の同意を得なければならない。

1項

行政機関の長、地方公共団体の機関 又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第四十二条において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。

2項
行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号 又は名称、本店 又は主たる事務所の所在地 及び法人番号について情報の提供を求めることができる。
1項

国税庁長官は、第三十九条第一項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第七条他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法 その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店 又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。

2項

前項に定めるもののほか、国税庁長官は、第三十九条第一項 若しくは第二項の規定による法人番号の指定 若しくは通知 又は同条第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地 その他必要な資料の提供を求めることができる。

1項
行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去 又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

第八章 雑則

1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区 及び総合区を市と、区長 及び総合区長を市長とみなす。

2項

前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

1項

第七条第一項 及び第二項第八条第一項附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項第十七条第一項から第四項まで 及び第六項同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章第四章第五章 及び前章に定める権限 又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

1項

法務大臣は、第十九条第八号 又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍 又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。

2項
法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止 その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性 及び信頼性を確保すること その他の必要な措置を講じなければならない。
3項

前項に規定する事務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

4項

法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。

5項

第十九条第六号第十三号 及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。


この場合において、

同条
次の」とあるのは
第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合 及び次の」と、

同条第十三号
第三十五条第一項」とあるのは
第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と

読み替えるものとする。

6項

前項次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第六号第十三号 及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。

7項

第四項 及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。


この場合において、

第四項
第一項に規定する」とあるのは、
「その提供を受けた」と

読み替えるものとする。

8項

戸籍関係情報作成用情報については、個人情報保護法第五章第四節の規定は、適用しない

9項

第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。


この場合において、

第三十三条
個人番号利用事務等実施者」とあるのは
「法務大臣 又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、

第三十六条
第十九条第十五号」とあるのは
第四十五条の二第五項同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と

読み替えるものとする。

1項
この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第九章 罰則

1項

個人番号利用事務等 又は第七条第一項 若しくは第二項の規定による個人番号の指定 若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成 若しくは通知 若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者 又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部 又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第二十五条第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役 又は百五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の規定は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

1項

国の機関、地方公共団体の機関 若しくは機構の職員 又は独立行政法人等 若しくは地方独立行政法人の役員 若しくは職員(領事官であってこれらの者以外の者を含む。)が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第三十四条第二項 又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十一条の二第八項 又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項 又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十五条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

偽り その他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十一条の二第八項 又は第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十八条の四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 号

第三十八条の七第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

第四十八条から第五十二条の三まで 及び第五十五条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第四十八条第四十九条 及び第五十三条

一億円以下の罰金刑

二 号

第五十一条 及び第五十三条の二から第五十五条の二まで

各本条の罰金刑

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。