行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

附 則

令和六年六月一二日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定 及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
二及び三
四 号
次に掲げる規定 令和七年四月一日
イからカまで
附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表八十三の項の改正規定 及び同表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分に限る。)
五 号
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イからカまで
附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分を除く。)

# 第四十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。