この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
附 則
平成三〇年三月三一日法律第七号
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 12時27分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
次に掲げる規定 平成三十一年一月一日
イからヘまで
略
ト
第十五条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号 及び第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第二号に係る部分、同項第四号に係る部分 及び同条第九項に係る部分(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十条の三の三第二十項の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二第一項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定(同条第一項中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の三第四項の改正規定、同法第六十六条の四第二十五項の改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定 並びに同法第六十八条の八十八第二十六項の改正規定 並びに附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条 及び第百四十二条の規定
# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。