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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 :
マイナンバー法
個人番号法
番号法
附 則
平成二八年一一月二八日法律第八六号
分類
法律
カテゴリ
行政手続
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施行日
: 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政手続
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に ...
附 則 - 平成二八年一一月二八日法律第八六号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。