この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
#
平成二十五年法律第二十七号
#
略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
附 則
平成二八年六月三日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 12時27分
· · ·